知的財産

代理人弁護士による懈怠、受託者義務違反または契約違反

知財について代理人弁護士(弁理士を含む)による懈怠、受託者義務違反または契約違反の場合、 NERAは問題の行為による損害額を算定しています。

企業は、例えば、法律事務所が米国特許商標局に適時に登録料を支払わなかったといったような特許登録上の手続における過失行為によって、特許取得の失敗や特許保護の喪失を主張することができます。

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タイトル 開催日
【2023年4月開催】NERAセミナー「独占禁止法のアンケート調査」 2023年4月13日
【2022年5月開催】NERAウェビナー「企業訴訟・規制対応を円滑に進めるためのエコノミスト活用2022」 2022年5月19日
争訟・規制対応のアンケート調査 ~不正競争防止法の争点を中心に~ 2022年2月24日
【2021年11月開催】外部ウェビナー「立証手段としてのアンケート調査~訴訟・審判・規制対応のアンケート調査で失敗しないための心得~」 2021年11月4日
【2021年7月開催】NERAウェビナー「個人情報・営業秘密漏洩の損害賠償」 2021年7月20日
【2021年2月開催】NERAウェビナー「特許権侵害の損害賠償の最近の動向と今後の対応について」 2021年2月10日
【2020年7月開催】NERAウェビナー 訴訟・規制対応の場面におけるエコノミストの役割 2020年7月17日
知的財産分野における立証のためのアンケート調査の方法/知財紛争における損害賠償額算定 2019年11月29日
【7月開催】森・濱田松本法律事務所・NERAエコノミックコンサルティング共催セミナー「複雑・困難化する独禁法審査をいかに乗り切るか:平成30年度主要な企業結合事例及び近時... 2019年7月17日
【4月開催】訴訟・規制対応の場面における経済学専門家の役割:NERA東京事務所紹介セミナー 2019年4月23日