資本市場アドバイザリ・訴訟支援

金融商品取引業者と顧客間の紛争

証券会社、銀行、投資顧問・運用業者等の金融商品取引業者は、顧客の経験の乏しさや金融商品のリスクの高さなどの理由で、顧客によっては商品の勧誘・販売自体が不適切と判断される可能性があります(適合性の原則:金融商品取引法40条1項)。適合性の原則の判断要素としては、顧客の知識、経験、財産の状況、及び、投資目的(金融商品取引契約を締結する目的)が挙げられます。また、金融商品の重要な事項に関して、顧客の経験やリスク許容度等に応じて、顧客の理解できる方法を採用して十分に説明を行わない限りは金融商品を販売してはならないという規制も存在します(説明義務:金融商品取引業等に関する内閣府令117条1項1号)。 

顧客は、投資の損失が発生すると、顧客の経験の低さ、商品の投資リスクの高さ、金融商品取引業者による商品説明の不十分性等を根拠に、金融商品取引業者の顧客勧誘や商品販売の不法性を理由に損害賠償請求を求めようとする傾向があります。適合性の原則や説明義務のルールは、行政規則上の禁止規定ですが、これらの規則に反して行われた勧誘が民事上の不法行為に当たるかどうかが問題になりうるからです。 

NERAは、米国を中心として金融商品取引業者と顧客間の間に生じた訴訟支援の実績を20年以上有しています。NERAは、金融商品取引業者、または、顧客側に立って裁判・仲裁の場面で、適合性などの法的責任や損害賠償額の分析を提供しています。

名前 役職 開催場所 電話番号 Email
石垣 浩晶 (Dr. Hiroaki Ishigaki) シニアマネジングディレクター (Senior Managing Director)
東京事務所代表
東京 +81 3 6871 7041 hiroaki.ishigaki@nera.com
タイトル 開催日
【2023年6月開催】NERAセミナー「金融資産の価値に関わる紛争:株式と新株予約権の適切な価値評価方法」 2023年6月23日
【2022年5月開催】NERAウェビナー「企業訴訟・規制対応を円滑に進めるためのエコノミスト活用2022」 2022年5月19日
【2021年11月開催】外部ウェビナー「立証手段としてのアンケート調査~訴訟・審判・規制対応のアンケート調査で失敗しないための心得~」 2021年11月4日
【2021年7月開催】NERAウェビナー「個人情報・営業秘密漏洩の損害賠償」 2021年7月20日
【7月開催】森・濱田松本法律事務所・NERAエコノミックコンサルティング共催セミナー「複雑・困難化する独禁法審査をいかに乗り切るか:平成30年度主要な企業結合事例及び近時... 2019年7月17日
【4月開催】訴訟・規制対応の場面における経済学専門家の役割:NERA東京事務所紹介セミナー 2019年4月23日
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イベント分析の活用:粉飾決算に関わる損害賠償請求事件以外の紛争・訴訟における活用に焦点を当てて 2018年11月30日
米国における仮想通貨・ICOに関わる規制・訴訟の最新動向(今年4月のNERA年次セミナーにおける講演内容を一部変更) 2018年8月24日
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タイトル 開催日 タイプ
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