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不当廉売に関わる企業間訴訟
あるライバル企業の価格が不当廉売にあたるのではないかという、依頼企業の主張を検証するために、NERAは、当該ライバル企業の費用関数を統計的に推定しました。そして、その推定された平均費用は、報道されていた当該ライバル企業の平均販売価格を大幅に上回っていることを明らかにしました。
更に、不当廉売に相当する価格設定が行われなかった状況を「ナカリセバ」の状況として、依頼企業が被ったと考えられる不当廉売による損害賠償額の算定も行いました。
これらの分析結果は鑑定意見書として法廷に提出されました。
裁判所は、NERAが実施した経済分析の内容には深く立ち入らず、依頼企業の請求を棄却しました。
他方、当該ライバル企業が訴訟において明らかにしていなかった費用情報が後日明らかにされたところ、NERAの推定分析と整合的に、当時の価格は不当廉売に相当するほど平均費用を下回っていました。NERAの分析の正しさが裏付けられたと言えます。