半導体メーカー元従業員による職務発明対価請求訴訟

概況

半導体メーカーの元社員が元雇用主を相手取り、特許法35条3項に基づき重要な半導体製品の発明特許を特許の部分的所有権を求めて提訴しました。東京地裁は、元社員が特許による収益の少なくとも50%の貢献を行い、半導体メーカーから約200億円の対価を受け取る権利があると認めました。

NERAの役割

NERA専門家は被告半導体メーカーから依頼を受け、東京地裁決定の根拠となった評価モデルを検討し、キャッシュフローやリスクの推定についての重要な前提の誤りを指摘しました。NERAは合理的な前提に基づく特許価値評価モデルを構築し、分析プロセスと結果をまとめた専門家意見書を東京高裁に提出しました。

結果

2005年、東京高裁は元社員に支払うべき対価の金額を、NERA分析の結果に近い、東京地裁決定の数十分の一とする和解勧告を発表しました。本件は同種の訴訟の判例となっただけでなく、争われた金額が日本の知財訴訟の中でも最大であったため、広範なメディアの注目を集めました。