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アンケートのような質問票を使用する調査やインタビューによる詳細な意見聴取といった調査は、重要な証拠として訴訟において幅広く利用されています。NERAのアンケート調査の設計・実施・分析のエキスパートは、アンケート調査の設計・実施・分析に関するコンサルティングや専門家証言を通じて、独占禁止法、通信、ヘルスケア、知的財産、雇用契約上の紛争、大規模不法行為、製造物責任、水道事業といった多様な分野における問題に取り組んでおります。NERAの調査手法のエキスパートは、独自調査の設計を行うと共に、相手方や第三者による調査の批評を行っています。訴訟において、NERAのエキスパートは、あらゆる調査方式(電話、インターネット、インターセプト法、自記式など)を用いた定量調査の設計と実施を行っておりますし、デプスインタビューやグループインタビューといった定性的な調査の設計と実施も行っています。調査対象となるサンプルは、事案によっては消費者の場合もありますし、事業者を単位とすることや、特定の事業者に勤務している従業員であることもあります。
NERAの調査データは、商標、トレードドレス、商標等の稀釈化や虚偽広告に関する紛争、表示に関する不当性や不作為、企業結合の事案、労務問題の事案における侵害や不法行為の立証または損害額の算定および集団訴訟の原告適格性認定などの場面で重要な証拠として用いられています。訴訟以外の場面では、クライアントの商品戦略や技術要件の計画のほか、非市場財(市場で取引されることのない商品・役務)の価値算定などの目的で活用されています。NERAの専門領域には、以下のようなものがあります。
日本においても、商標登録のための周知著名性・識別力の調査、商標法・意匠法・不正競争防止法における普通名称生・類似性・混同のおそれの調査、商標・意匠・特許の顧客吸引力や売上への貢献度(寄与率)の調査に基づく報告書を特許庁や裁判所に提出しています。
知的財産以外の分野でも、労働問題・風評被害・環境汚染・名誉毀損等の問題において、実態調査や一般大衆の普通の認識調査を行い、関連法条の違反の有無や民法709条の損害賠償額の推定を行っています。
アンケート調査に基づく証拠が当事会社の主張を効果的に裏付けるものと認められない裁判例が多く見受けられますが、争訟のためのアンケート調査を実施するNERAの専門家は、法的争点を効果的に立証するために、アンケート調査の学術的な専門知識と争訟支援の豊富な経験に基づく専門知識を組み合わせ、当事会社や代理人弁護士・弁理士を支援しています。
名前 | 役職 | 開催場所 | 電話番号 | |
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金子 直也 (Dr. Naoya Kaneko) | ディレクター (Director) | 東京 | +81 3 6871 7043 | naoya.kaneko@nera.com |
タイトル | タイプ | 著者 | ||
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知財紛争におけるアンケート調査の利用と証拠価値の評価 | 金子 直也 | |||
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タイトル | 開催日 | |||
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【2023年4月開催】NERAセミナー「独占禁止法のアンケート調査」 | 2023年4月13日 | |||
【2022年5月開催】NERAウェビナー「企業訴訟・規制対応を円滑に進めるためのエコノミスト活用2022」 | 2022年5月19日 | |||
争訟・規制対応のアンケート調査 ~不正競争防止法の争点を中心に~ | 2022年2月24日 | |||
【2021年11月開催】外部ウェビナー「立証手段としてのアンケート調査~訴訟・審判・規制対応のアンケート調査で失敗しないための心得~」 | 2021年11月4日 | |||
【2021年7月開催】NERAウェビナー「個人情報・営業秘密漏洩の損害賠償」 | 2021年7月20日 | |||
【12月開催】NERAセミナー「知的財産分野における需要者アンケート調査:周知性・混同のおそれ・寄与度に関する立証の問題」 | 2019年12月14日 | |||
知的財産分野における立証のためのアンケート調査の方法/知財紛争における損害賠償額算定 | 2019年11月29日 | |||
【4月開催】訴訟・規制対応の場面における経済学専門家の役割:NERA東京事務所紹介セミナー | 2019年4月23日 | |||
商標法と不正競争防止法のアンケート調査活用法 ~識別性と混同のおそれにおける実験デザインの重要性について~ | 2018年12月7日 | |||
アンケート調査による商標の周知性・著名性、混同のおそれ・類似性の立証方法 | 2017年12月8日 | |||
タイトル | 開催日 | タイプ | ||
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アソシエイトディレクター 金子直也が日本経済新聞から取材を受けた事案の記事が掲載されました | 2020年5月13日 | プレスリリース | ||
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